年金と聞くと、高齢になった時にもらえる「老齢年金」を想像する人が多いかと思いますが、公的年金には3つの種類が存在します。
① 高齢者のための「老齢年金」
② 一家の大黒柱が無くなったときにもらえる「遺族年金」
③ 病気や怪我で日常生活に支障があるときにもらえる「障害年金」
年金は社会保険のひとつで、国民が安心して暮らせるように国が運営している保険であることを理解しておきましょう。
年金はどんな人、どんなときに受給できるか?
障害年金は、一定の障がいを受けた時にもらえる、所得補償の意味をもつ給付になります。
高齢者でなくとも受給することができるため、病気や怪我で仕事や日常生活に支障がある方が支給の対象となります。
また、障害年金は障がい者手帳が無くとも、働いていても受給することができます。
「働けないこと」は要件に該当しないため、必要な要件を満たし、障がい等級に該当すると認定されれば、就労していても支給されます。
そのため、障害年金を受給することができれば、フルタイムなどの無理な働き方を検討する必要が無くなる場合もあります。
ただし、病気や怪我の種類や等級によっては就労しているか、または労働に制限があるかどうかが、審査の判断材料にあることもあります。
また、障害年金は1度申請が却下されると、2回以降の申請で受給できる可能性が非常に低くなるため、専門家(社会保険労務士など)へ相談することをお勧めします。
今回のご紹介はここまでとなりますが、My Pieceおだわらでは専門家である外部講師が多く在籍しており、障害年金以外の社会保障制度もしっかりと学ぶことができるプログラム(社会保険労務士が行う社会保障セミナー)も提供しています。
このほかにもどのようなサポートが受けられるかもっと知りたい、またはオフィスの雰囲気を見てみたいなど、ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。
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